警察官及び自衛官の勤務時間外における制服着用義務に係る規律の不均衡に関する質問主意書
答弁の抜粋
お尋ねの「内部規則上の根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察官の服制については警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)において規定されているところ、同規則においてはお尋ねの「警察官の勤務時間外における制服着用」を「制限又は禁止」する明文の規定はないが、都道府県警察において、「警察官の勤務時間外における制服着用」を「制限」している場合があることは承知しており、その「理由及び必要性」については…
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