犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書
質問の抜粋
現在、日本では、販売目的で動物の繁殖を行う者(以下「ブリーダー」という。)等は第一種動物取扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。しかし、近年、登録を受けずに営業している者や一定の基準を満たさない者が繁殖業に携わっている実態があり、悪質なブリーダーによる劣悪な飼育環境や遺伝的疾患を抱えた犬猫の販売等が…
答弁の抜粋
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項において、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長を含む。以下同じ。)は、第一種動物取扱業を営もうとする者が法第十二条第一項の事由に該当するときは、その登録を拒否しなければならないとされているとともに、法第十九条第一項において、都道府県知事は、第一種動物取扱業者が同項各号のいずれかに該…
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