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女性用トイレの運用に関する再質問主意書

参議院/第213回国会/第45号/提出者 須藤 元気君

答弁の抜粋

お尋ねについては、先の答弁書(令和六年二月九日内閣参質二一三第一○号)四及び五についてで述べたとおり、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、政府においては、性犯罪・性暴力の根絶に向けた取組を進めているところである。All rights reserve…

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