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南大東島で保護された猫の移送に関する質問主意書

参議院/第211回国会/第20号/提出者 塩村 あやか君

質問の抜粋

沖縄県南大東村では「南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」により、野生生物の保護のため、猫の飼い主への義務を定めるほか、村内での飼い猫以外の猫への餌やりの禁止や、飼い主の判明しない猫の保護収容ができることなどを規定している。また、同村においては、保護された猫の譲渡先を島内で見つけることが困難な場合、殺処分を回避するために沖縄本島への移送が行われているが、動物保護団体からは、移送に使用される船では、沖縄本島まで約十五時間を要する…

答弁の抜粋

御指摘の「南大東島における、飼い主の判明しない猫の保護収容及び譲渡の実態」については、環境省において、南大東村の職員及び関係者へのヒアリング等を通じ、その把握に努めている。南大東村が保護した猫を同村の外に移送するに当たっては、南大東村飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例(平成三十年南大東村条例第十六号)が施行された平成三十一年四月一日から現時点までにおいて、飛行機のみが使用されており、当該移送の回数は六回であると同村から聞いている。ま…

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