鈴木馨祐法務大臣が法務省職員に菓子折りを「差し入れ」したことに関する質問主意書
質問の抜粋
鈴木馨祐法務大臣は令和七年二月十八日の閣議後の記者会見で、一月下旬に法務省本省に勤務する職員に「職務に精励をいただいている職員全体への慰労激励」の趣旨から、菓子折り(中華菓子の月餅。三個入りの箱に鈴木氏のメッセージが印字された包装紙を付していた)を配ったことを明らかにした。同日付の朝日新聞デジタルによれば「公職選挙法第百九十九条の二において、政治家が選挙区内の有権者に寄付することを禁じており、菓子折りを受け取った職員の中に選挙区の住民が…
答弁の抜粋
一般論として申し上げれば、衆議院比例代表選出議員の選挙により選出された議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二第一項の規定により、当該選挙の当該議員が選出された選挙区内にある者に対して、寄附を行うことが禁止される。お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法第百七十九条第二項において、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交…
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