ビール製造免許及び発泡酒製造免許を有する小規模事業者の実態に係る国税庁の保有する情報の開示に関する質問主意書
答弁の抜粋
御指摘の「「大手五社」等を除いた発泡酒製造免許場(者)を除いたものの数の推移」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「酒類等製造免許場数の推移」における「付表一 地ビール製造免許場(者)数の推移」については、平成六年度税制改正によるビールの製造免許に係る最低製造数量基準を引き下げた後の当該製造免許を受けた製造場の数の推移を示す目的で公開しているものであり、最低製造数量基準等の改正が行われていない発泡酒については、令和二年調…
原文を読む
ここに載せているのは抜粋です。全文は公式ページで確認できます。