学校給食における牛乳の扱いに関する質問主意書
答弁の抜粋
お尋ねの「解釈可能と考える」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校給食の内容については、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第二条に規定する学校給食の目標を達成するため、学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者において、学校給食実施基準(平成二十一年文部科学省告示第六十一号)に照らして、学校給食全体として必要な栄養素をバランス良く確保する等の観点から適切に判断すべきものと考えており、このような考え方は、例えば、「学校給食実…
原文を読む
ここに載せているのは抜粋です。全文は公式ページで確認できます。