公立学校における光熱水費、教材費等及び給食費に関する質問主意書
答弁の抜粋
公立の小中学校及び高等学校の光熱費の負担については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)等の規定を踏まえ、各学校の設置者において適切に判断されているものと考えており、現時点において御指摘のような「指導」を行う予定はない。教科用図書以外の教材の使用については、学校教育法第三十四条等及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定により、各学校において当該…
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