マッチングアプリにおける虚偽申告への責任に関する質問主意書
質問の抜粋
現代において、マッチングアプリは男女の出会いのための一般的なツールの一つとなっているところ、一方が既婚であることを秘匿し又は未婚であると虚偽の申告をして恋愛関係になり、肉体関係を持つような例、その結果妊娠してしまったような例もある。通常、相手が既婚か未婚かについては、恋愛関係になるかどうか、肉体関係を持つかどうか意思決定するための動機形成において極めて重要な要素であると考えるところ、法務省からは、既婚か未婚かを秘匿して又は虚偽の申告をし…
答弁の抜粋
前段のお尋ねについては、お尋ねの「このようなケース」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難であるが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条第二項及び第百七十七条第二項においては、相手方に錯誤がある場合の性的行為の処罰について、性的行為に関する自由な意思決定が困難な状態でなされた性的行為を処罰する…
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